■運転免許不要 16歳未満の運転は禁止
■ヘルメット努力
■ナンバー登録、自賠責保険必須
【モデル名:KS6 PRO】
バッテリー:リチウムイオン 電池(付属) 36V 15AH
モーター:定格出力500W
充電時間:5時間
最高速度:20km/h
最大航続距離:60km(
最大登坂能力:15度
防水レベル:本体IPX4
ディスプレイ:マルチ液晶ディスプレイ
走行モード:2モード設定可能 (6km/h, 20km/h)
アプリ:Bluetooth コントロール アプリ
フレーム:アルミニウム合金
ライト:LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/
サスペンション:フロントサスペンション
ブレーキ フロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
タイヤ:10インチ 耐パンク加工エアタイヤ
最大荷重:110kg
製品重量:22.0kg
展開サイズ:1192x520x1258mm
折りたたみサイズ:1192x520x604mm
認証:CE, UL, PSE, 技適,性能等確認制度 適合
<付属品>
・充電器一式 ACアダプター×1/ACコード×1
・組み立て用部品・簡易工具一式 六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6
・取扱説明書
<付属品>充電器一式 - ACアダプター×1/ACコード×1
組み立て用部品・簡易工具一式 - 六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×
¥198,000
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これらの特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日からです。
特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
○時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
○走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
○オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
○最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
○16歳未満の者の運転の禁止
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
○保安基準への適合等特定小型原動機付自転車を運転するに当たって
①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、
②自賠責保険(共済)に加入し、
③ナンバープレートを取り付けなければなりません。
※特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型のものを、市町村において順次交付する予定です。従来の原動機付自転車のナンバープレートを交付されていても、小型のナンバープレートの交付を受けることができます。安全の確保のため、小型のナンバープレートを取り付けるようにしましょう。
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
○車道通行の原則車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
○左折又は右折の方法
・左折の方法左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
・右折の方法どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」(※)をしなければなりません。
※青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
○信号機の信号に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
○通行の禁止
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
○一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
○歩行者の優先
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
○その他守らなければならないこと
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
○最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
○時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること等
※スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合には、基準を満たさず、歩道を通行することができません。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
○乗車用ヘルメットの着用
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
(1)事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
(2)負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
(3)事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
これにより、都道府県公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し、次に掲げる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者に対し、講習の受講を命ずることができることとなりました。
【対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為) 】